11/08/03 23:48:52.65 DWe+/qKz
>>878
道路交通法第77条
URLリンク(www.houko.com)
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
1.当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
2.当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
3.当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
お台場の人混みで5000人から10000人のデモしますなんて申請して通るわけ無いだろカス