行動する保守 在日特権を許さない市民の会 part41at OFFMATRIX
行動する保守 在日特権を許さない市民の会 part41 - 暇つぶし2ch93:エージェント・774
11/07/13 15:46:45.40 2ch8dHm6
社会教育法 第5章 公民館!!!
第20条(目的)
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術および文化に関する各種の事業を行い、
もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第22条(公民館の事業)
公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。
1.定期講座を開設すること。
2.省略~6.省略

監査請求P4~P5
3.(2)エ「「集会所又は公会堂その他の施設」とは
(イ)社会教育法第22 条に規定する次の事業の開催及び準備を目的として使用するものであること。

日本ではそれを公民館と言うんだよ!!!
だから、基本的な事実までを無視してまで話の妨害をするなっていうんだよ!


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