行動する保守 在日特権を許さない市民の会 part41at OFFMATRIX
行動する保守 在日特権を許さない市民の会 part41 - 暇つぶし2ch115:エージェント・774
11/07/13 22:03:50.90 UcWhq/ZZ
>>112
以下引用。

エ 「集会所又は公会堂その他の施設」とは,自治会館,地域センター
等の呼称にかかわらず,「地域社会の維持発展のためのコミュニティ活
動の場として一定の公共性が認められる施設」と考えており,具体的
には,次の基準により判断している。
5
(ア) 多目的に利用することができる空間を備えた部屋で,必要に応じ
て移動又は収納が容易な椅子,机等の設備を具備していること。

(イ) 社会教育法第22 条に規定する次の事業の開催及び準備を目的とし
て使用するものであること。ただし,専ら当該事業の企画,立案等
を目的として使用する場合を除く。
① 定期講座(同条第1号)
② 討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等(同条第2号)
③ 体育,レクリエーション等に関する集会(同条第4号)
④ 住民の集会その他の公共的利用(同条第6号)


と述べられている中で、5の(ア) が外形的な要件、(イ) が具体的な使用形態の
基準にしか見えない。
京都市の定義によると、以上のようになってるみたいだね。

逆に不勉強なので教えてもらいたいのだが、

>監査委員会は社会教育法第22条の公民館=集会所又は公会堂その他の施設と書いた

とは、何ページに出てくる箇所なのかな?


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