10/09/16 22:30:57 vnrz6mPb
>損害賠償の対象としているのは、被告らが行った
>平成21年12月4日、 (・・・勧進橋児童公園の例の日)
>平成22年1月14日、 (・・・朝鮮学校による侵略を許さないぞ!京都デモ 勧進橋児童公園からスタート)
>同年3月28日の各行為で、 (・・・在日無年金・朝鮮学校不法占拠を許さないデモ行進 勧進橋公園で解散)
>それぞれの行為に対して、被告らは連帯して金1000万円の金員を支払え、
>したがって3回全てに関与した被告には3000万円を支払えとしています。
ボッタクリ過ぎだろ、何だよコレ