10/09/17 17:49:35 2OTcScc3
①行為(街宣)
②権利侵害(学校の名誉権侵害、学校業務の妨害)
③行為と結果の因果関係
④違法性
⑤損害
と言う要件があるわけだけど、①は動画があるので争いようがないから、
②~④、特に④で争うという構図になってくるだろうね。
⑤はまあ①~④を通された後に問題になってくる部分だから、
⑤の争いはある意味敗戦処理の問題なわけで。
名誉権侵害については、街宣で叫んだシュプレヒコールや演説の内容が
①公の利害に関係し、②公益目的でしたもので、③その内容が真実である、と
証明できれば違法性を阻却できるだろうね。
業務妨害については、表現の自由の枠内として社会的に相当な態様で行ったものだ、と
主張してそれが認められるかどうか、という感じになってくるかな。
問題はそこらへんを整理して応訴してくれる弁護士を見つけられるかどうかかもしれないけど…