10/09/17 09:16:51 MvpfQG18
>>96
> それにこの訴訟と別にもう一度、民事で訴える必要あるし。
いったん民事訴訟で損害賠償命令の判決が出たなら、
もう民事で訴える必要はありません。
もちろん形式的には裁判所へ行く必要も出てきますが、
粛々と手続きが進むだけです。
> その支払い命令っていうのも期限が過ぎると時効でサヨナラ=となるし。
それは時効中断効果のある手続きをきちんと取れば良い。
>>193
> 在特会の法定代理人(=会長)
単に団体代表者なのであって、法定代理人ということではないでしょう。