10/08/29 09:45:33 tk7MClCC
>>185
君は無知すぎるw
歩スティングする際に、唯一問題となるのはたとえば相手の家に入って
歩スティングするときなどにもの、しかし、これは私有地にはいっているだけでは
逮捕はもちろんできない、だが、屋主がでていけという命令をしたときに
でていかなかった場合、問題にあたり、法律の可能性がでてくるという話。
ポストは私有地のものではなく、家主の保持する郵便受けという存在である。
ここにポスティングするということは、チラシをいれるのと変わらない。
全く問題はない。つうかそんなこと駄目だったら俺んちに誰もポスティングしない
ただ、チラシお断り!!とか確実に明示してある場合は、家主の意思が
チラシなど投函をお断りしているわけだから、法律にふれるわけではないが
強引に訴えようと思えば訴えられる可能性はあるだろう。
あと私有地に投函するわけだから、投函したあとはとりもどそうとか
してはいけない。これは窃盗罪にあたる。これはすでに所有権がポス主から離れている。
もちろん訴えられることはないかもしれないが、強引にすれば可能なので。
またポスティング後に、住民から抗議があった場合のみ、今後のその人への
投函の有無を検討すればよい。抗議は無視するとややこしくなる可能性がある。