10/09/25 19:25:38.03 PKnML6qP0
>>5
・刑法
(外国国章損壊等)
第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
URLリンク(www.houko.com)
絶対日本国内でやるなよ。殆ど何処の国でも犯罪だけどな。
寧ろ他国の国旗燃やしても許される国とかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
民度低すぎだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww