10/11/21 10:58:17 2clV+j68
>>911
>
私製はがきは、直径8mm以下の穴を1箇所開けることが認められている(通達ででている)が、
料額印面のついたはがきの場合、穴を開けるとか、周囲をギザつきにするとかは原型を変えることになるので
はがきとして認められない。
なので、第一種郵便として差し出すことになる。
>手漉きの和紙なんかの端っこボロボロのはがきも目にしますし。
一見して2mm以下のギザであれば問題ない。
ってか、私製はがきの場合はそもそも「原形」が存在しないわけだからね。
>>912
ご愁傷様
>>906
料額印面の有効無効と、当選商品の引換にはなんら関係がない。
あなたの理屈だと、使用済みのはがきは商品に引き換えることができなくなってしまうぞ。