10/11/19 21:23:23 VxTpeq+L
>>901
約款を読んだが、たぶんダメだろうな。
(郵便葉書に浮出添付等のできる範囲)
第25条 郵便葉書は、原形を変えてこれを差し出すことができません。ただし、次に掲げるものについては、この限りでありません。
(1) 郵便葉書の料額印面又ははり付けた郵便切手以外の部分に針孔又は浮出による小さい記号を施したもの
(2) 郵便葉書の料額印面又ははり付けた郵便切手以外の部分に点字を施したもの
(3) くじ引番号付郵便葉書のくじ番号を印刷した部分を切り取ったもの
(規定に反して差し出された郵便葉書)
第26条 第23条(郵便葉書の表面に記載できる事項)又は前条(郵便葉書に浮出添付等のできる範囲)の規
定に反して差し出された郵便葉書は、郵便書簡以外の第一種郵便物として取り扱います。
穴を開けるのは原形を変えることになるので、郵便葉書としては差し出せない。
けれども、第一種としてなら可。
ってことになるんじゃね?