10/10/07 23:36:57 cCWiY0HF
>>596
昔から社員への防犯対話では、あえてこの条文の説明を
避けているようだけど、
普通扱いの郵便物について郵便事業会社は「郵便の役務を
その本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつた
ことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。」
というのはそのくらい強力な規定。普通扱いの郵便物なら
トラック炎上でも賠償しなくていい。
郵便物を故意に毀損するとか遅延させるとかの犯罪に
よるものであっても、犯罪をした人が処罰されるかも
しれないというだけで、事業会社の客への損害賠償責任は
免除されている。