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中央三井信託、嘱託職員を懲戒免職に 1560万円着服
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中央三井信託銀行は26日、船橋支店(千葉県船橋市)に勤務していた50代の元女性嘱託職員が
平成20年10月から今年3月にかけて、顧客5人の預金計1560万円を着服していたと発表した。
同行では発覚後すぐに警察に通報したほか、元嘱託職員を7月末付で懲戒解雇処分にした。
被害を受けた顧客には同行が弁済した。
同行によると、元嘱託職員は、顧客の依頼を受けて顧客の自宅に現金を届けたり、
現金を口座に振り込むなどの業務を行っていたが、顧客の依頼よりも多い現金を引き出し、
一部の現金を着服するなどしていたという。顧客の1人が今年6月、口座の残高が少ないことに気付き、
同行に問い合わせ、着服が判明した。
着服した現金の一部は、別の顧客から着服した現金の穴埋めに使うなどして発覚を遅らせていた。