10/11/15 23:54:47 0
久しぶりに戻ってた新スレ主です。
パソコンが調子悪く、結局、新品を買いました。
その間、株の売買が出来ず、得べかりし利益の喪失です。
さて、とうとう10問目です。
前回、旧スレ主さんへの回答の中で、「意思無能力者の法律行為は無効である」と述べました。
実は、意思無能力者自体は民法の条文に規定されていない概念です。もちろん判例・学説では
認められており、小学校入学前の幼児程度の能力しか持ち合わせていない者をいいます。
では、未成年者または認知症の高齢者(両者を制限行為能力者と呼ぶ)がノックイン型投信を購入した場合、
民法は彼等を保護しています。
法は、こう云った制限行為能力者の法律行為についてなんて言っているでしょうか?
この問題を解くことによってノックインを売ることがいかに悪であるかわかるよ。
漫画での回答はゼロ点だよ。