10/11/10 20:26:04 0
さあ9問目だよ。 久しぶりに法律問題にしよう。
ノックイン投信の投資対象はいわゆる仕組み債ですね。
最近の仕組み債は金融工学の知識を必要とするため、到底、銀行の現場社員には理解が及ばないのが現実です。
しかし詐欺で提訴する場合その実行者が、不法行為をしたこと、
そして実行者がそれを故意または承知の上で行ったという要件を満たさなければなりません。
では知識不足の銀行員を詐偽(詐欺)で訴えることはできないということになるのでは?という疑問が出てくるね。
この疑問について民法715条(使用者責任)を絡めながら君の所見を述べて下さい。
勿論、六法を見てもいいよ。 でも漫画を描いても、先生は点数をあげないよ(クスッ)。