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百万円が76円に…高木証券に2週間一部業務停止命令
近畿財務局は25日、業界中堅の高木証券(大阪市)に対し、7月1日から2週間、ファンド商品の販売などを禁じる一部業務停止命令を出した。
個人投資家に損失の危険性を十分説明せずに不動産投資ファンドを販売したことが金融商品取引法に違反すると判断。顧客より会社の利益を優先したずさんな営業姿勢が浮き彫りになった。
問題となったのは、高木証券が2003年6月から07年11月にかけ、延べ2万541人に総額527億円分を販売した不動産投資ファンド「レジデンシャル―ONE」。
国内のマンションが投資対象で、顧客には110億円以上の損失が出たという。
損害賠償訴訟の原告には100人を超える個人客が名を連ねる。
100万円が76円に―。今年1月に満期の通知を受けた顧客の一人は、ほぼ元本が失われた結果に衝撃を受けた。
大きな損失につながったのは、顧客の出資金に、金融機関から2~3倍の資金を借り入れて運用額を大きくする「レバレッジ(てこの原理)」と呼ばれる仕組みだ。
返済は金融機関を優先するため、たとえば元本の3倍を借り入れて買った不動産の価格が満期時に25%下落していると、途中、賃貸収入を原資とした配当があるにせよ、元本は単純計算ではゼロになる。
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