■■横浜銀行ってどう?その5■■at MONEY
■■横浜銀行ってどう?その5■■ - 暇つぶし2ch208:名無しさん
09/11/27 11:25:08 O
>>205 の追加
“盲判”とはいえ、代表取締役印で訴訟が起された事自体、原告の本気度が見えて来るし、万が一敗訴した場合、同罪で通常訴訟が出来なくなる事を加味しても原告の事実立証は完璧だと推察できる。

当然、“万が一”も視野に入れ、(つまり、民事の簡裁がダメなら、刑事訴訟に切り替える※前述の同罪―は民事対民事)
この場合、“不作為による過失”ではなく、“被告に詐取する意図があった”
すなわち詐欺罪での訴追になる可能性が高いのは
いうまでも無い。


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