11/10/24 18:53:13.90
警察で聞いてみたんだが、「データの所有主であるゲーム会社の規約違反に該当する行為」をした上で
現金取引した場合には、被害届けは一切出せないらしいぞ。
商品が受け取れなかった、お金を支払ってもらえなかった←これどっちも駄目。
外部RMTを禁止にしている会社のゲームでIDごと商品を売ったり
ゲーム内で商品を渡す中で、どちらか一方が「ばっくれた」場合は、被害を受けた方が泣き寝入り確定。
RMTサイトで、商品購入するときお金払っても、RMTの会社が商品渡さなかったら詐欺にはならないとの事。
警察の言い分「規約違反行為をしている関係上、被害としての受理はできない」
何が言いたいか分かるよな?買う側は、詐欺上等の覚悟で買い物をしろって事だ。