10/11/09 09:14:42
ウザイから友人の雀荘メンバーに聞いてやったよ。
風営法に於ける営業許可を取ってるから違法性を問われるなんて絶対に有り得ない。
それは違法レートで営業していませんという「安心なお店の証」でもあるので、許可証を掲げてあるのが一般的。
雀鬼会も例に漏れず届け済み。
当然、届けてなければ賭博開帳罪にも風営法違反にも問われる。(無許可だから当たり前)
点二ピン等の高レートでは、そもそも営業許可自体が降りない。
許可が降りるのは一般的には点ピンまでで、許可を取る際にはレートも申請する。
当然だが申請レートを越えると違法になる。
「妄に警察に通報したり賭け麻雀だとか言いふらすと、営業妨害や毀損罪で逆に告訴可能」
↑ここ重要ね
つまり許可の降りている内容で営業している限り、犯罪でも違法でもない。
特定の雀荘を犯罪と言いたいなら、その雀荘に降りてる営業許可内容を調べ、その内容から逸脱した営業の実態を暴いて初めて犯罪と言える。