10/11/06 11:09:52
○猪熊重二君
きょうは法務大臣の所信に対する質問ということで、
もう少し格調高くやらなければいけないんですけれども、
申しわけないんですが大臣にまず、
かけマージャンの問題についての三月二十四日の参議院予算委員会における答弁について、
私はどうも納得できないのでもう一度お伺いしたいと思うんです。
と申しますのは、この三月二十四日の参議院予算委員会において江本委員からかけマージャンについて、
世間ではかけないでただ積み木だけするということはあり得ない、
大体どの範囲ならいいのかということをお聞きしておきたいと、
こういう質問なんです。
それに対する大臣の答弁は、
刑法百八十五条で、偶然の勝敗にお金や物をかけてそれの取得を争う、
これはばくちになるわけですね。ところが、そのただし書きに、
娯楽の程度であればいい、こう書いてあるんです。
それはどういうことかと言えば、社交儀礼の範囲内であれば私は賭博にはならないのではないかなと、
これ以上は答えられないんですと、こういう答弁をしておられるんです。
略
○国務大臣(後藤田正晴君)
私が申し上げたのは、江本議員がかけマージャンというのは一体どれぐらいならかけマージャンになるんだと、
こういうような趣旨に理解をしたわけでございます。
もともとかけマージャンがいけないというのは、そのこと自身よくない、これは。
初めから私はそれは決まっていると思います。
そこで、ああいう席でそういったことをお答えするのはいかがかなとこう思ったものですから、
私は刑法百八十五条を頭に置いて、
条文そのままのつもりでお答えをいたしたのが私の真意でございます。