10/11/06 06:30:17
刑法第185条 賭博罪
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
以上が条文、以下が賭博罪全般に関する論点から注釈
常習性のない、極めて少額を賭けることまで禁止するのは、パターナリズムの行き過ぎであり、
多少の自己決定権は認められるべきであるとする考え方が有力である。
以下第126通常国会 参院予算委員会 8号会議録
平成05年03月24日
■江本孟紀
法務大臣に一言お聞きしたいことがございます。 賭けマージャンのことなんですけれども、
大体どの範囲ならいいのかということをぜひお聞きしたいと思います。
■後藤田正晴(法務大臣)
刑法百八十五条で、偶然の勝敗にお金や物をかけてそれの取得を争う、これはばくちになるわけですね。
ところがそのただし書きに、娯楽の程度であればいい、こう書いてあるんです。
それはどういうことかと言えば、社交儀礼の範囲内であれば私は賭博にはならないのではないかなと
ここまでが国会でのやりとり。現在ピン雀だとつかまらない「傾向」にあるので
曖昧なラインだが、ピンまではセーフと見られているようだ。
ただし、今後変動する可能性もあるし、例外もあるのでこの限りではない。
点5でも全部違法だ!という意見も、全く違法性がない!
という極端な意見が出ているが一般的な基準はそんなところだと思うが、どうだろうか。
そろそろ桜井章一の話に戻したいところだ。