10/11/04 01:35:58
だいたい、フリー雀荘の客が賭博で摘発されるのは、雀荘を風営法違反なんかの他の罪状で摘発する時に、
そこで賭けていた客をさすがに無罪放免にするわけにもいかないから賭博罪、というだけ。
だから、ピン以下のフリー雀荘の客でも、賭博罪で摘発された事例はあるかもしれない。
ただ、店側が風営法で摘発された事例はあっても、賭博場開帳図利で摘発された話は聞いたことがない。
フリー雀荘は「雀卓は貸しているけど賭博は勧めていない」ってスタンス。
とはいえ、多くのフリー雀荘が賭博を仕切って収益をあげていることくらい、警察も(でなくてもいい大人なら)知っている。
でも、その罪状で摘発することがなければ、これは>>303の言う黙認のレベルである。