11/08/12 13:54:56.20 kkFvNQKz0
>>319
>新規契約がないと破綻するビジネスモデルだったって
>幹部が取材に答えてるね
>これは詐欺には当てはまらないよな
新規契約がなく破綻したとしても、出資者や債権者にある程度の債務を払えるのなら詐欺ではないだろう。
しかし、ほとんど払えず自転車操業だったと裁判所が認定すれば詐欺になるだろう。
そもそも、純金積み立てなどの消費寄託の場合では負債の部に預かり金地金としてその額を載せてある。つまり、負債としている。
預託の場合でも負債の部に計上していなけれなおかしいだろう。