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●ねこです。株をはじめたにゃ!36●復興にゃ★ - 暇つぶし2ch350:名無しさん@お金いっぱい。
11/06/21 23:21:03.17 Lkg3yBAa0
そんなことより有給の話しようぜw
同じ会社でずっと働いている場合には、勤めはじめたときから1年6ヶ月後
には11日、2年6ヶ月後には12日、3年6ヶ月後には14日と、有給付与
日を増やしていかなければなりません。そして、最高は20日間です。これ
以上は増えません。ただし、会社が有給付与日を独自に増やす分には、25日
であろうと30日であろうと、法的には何の問題もありません。
(労働基準法第39条第2項)




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