11/09/16 07:20:00.52 2QdGukRZ0
・ コンビニ本部へのロイヤリティ(=上納金)計算方法
(例)売価100円、原価70円のおにぎりを10個仕入れ、7個売れたが
売れ残り3個を廃棄した。このときの売上総利益(以下、「粗利」
=あらり=)を計算せよ。
① 本部が指示する加盟店の粗利
7個×100円-10個×70円=0円・・・(a)
一般的な会計処理(廃棄損を売上原価に含める)で見ると粗利はゼロになる。
(7個×100円)―{(10個×70円)-(3個×70円)}=210円・・・(b)
ところが、コンビニ本部向けのロイヤリティを計算するときの粗利は実はこうなる。
粗利へのチャージ率を50%と仮定すると、ロイヤリティ105円を本部に支
払わなくてはなりません。これによりコンビニ本部は105円の利益が計上
されます。加盟店にも利益(105円)が残りますが、廃棄された3個のおにぎり
の原価(210円)が、別途加盟店の営業費用として計上されるため、
∴ 加盟店の損益は-105円
つまり、廃棄ロス(210円)の50%をロイヤリティとして加盟店が
本部に支払うという構図のため、加盟店の経営が圧迫されてしまう。
② 次に、「1円廃棄」で粗利を計算(同じケース)
(7個×100円)+(3個×1円)-(10個×70円)}=3・・・・(c)
売価1円ではあるけれども売上が立つことによって、売上原価に3個分の原価
210円を上乗せできる。結果、粗利は3円とほぼ上記(a)と同じ結果にな
り、加盟店の負担が大きく減る。
⇒ FC契約時、この辺の説明がなかったため、加盟店による“反乱”が発生した。
・ 1円廃棄とは何か
① 賞味期限が来て廃棄処分にせざるを得ない弁当類を、期限切れとなる寸前に
1円に値下げする。
② それを加盟店オーナー自身が1円で購入する。
③ 購入した弁当類はその場で確実に廃棄する。
④ 通常1円に値下げすると「不当廉売」となる恐れがあるが、
公正取引委員会は確実に廃棄するのであれば問題がないと
の見解を出している。
⑤ この方法はセブンの九州地区の加盟店の方が考案し、今で
は多数のセブンの加盟店などが実行している。
⑥ (極めて重要なことは、)この作業を行うと、加盟店の経
営は劇的に改善し、その分、本部の取り分が減少すると。
FC加盟店による売れ残りの「1円廃棄」という手法に本
部が苦慮している。
(「月刊ベルダ3月号---コンビニ業界:限界見えたFC商法 止まらない加盟店の反乱」より)