11/01/17 14:27:52 /3XDyVX50
>>329
考え方逆です。
ニッチで売れている商品を、オリジナル化するんです。
例えば、完成されたデザインで、コピーを作られた場合、不正競争防止法違反・意匠権違反で訴えられることがあります。
ですが、その商品がその形をしているのは、当たり前である場合、そのコピーをコピーと認めないという権利があります。
つまりデザインがされていない、通常の形の必要商品は、いくらコピーしてもいいということです。
単純なところで言うと、ジーパンはジーパンですよね?
だけどストレッチの効いたジーパンはヒット商品だけど、コピーしてもその形はその形のままで、生地にまでは意匠権は存在しません。
だからコピーしてもいいんです。
例えばその市場が、20000円で販売しているとしますよね?
実際には2000円くらいの制作費で、大手企業だから人件費がかかって、乗っているわけですが、うちの会社の場合は、2人ですから、実質余計な人件費はかかっていません。
デザインまでのサンプル料金までは無いですから、結果的には0円ということになります。
また、細かい配置のされたデザインでも、中の文字が全て違い、その絵柄が違えば、意匠権も不正競争防止法も通用しません。
これもちょっとデザインを考えればいいだけなんです。
逆にやったらいけないのは、奇抜な商品のコピーは不正競争防止法。
意匠権の取られている商品の類似品も違反
だいたいのデザインが同じで、文字だけ変えた場合も違反(その形が当たり前である商品の文字だけ変えた場合は問題なし)
となっています。
ただし、3年を超えた商品はデザインを完全コピー(ロゴを含まない)しても不正競争防止法外
その商品が意匠権登録をしていない限りは、有効なんです。
この辺の法律を徹底的に勉強した上で、他人の土壌を踏み荒らせば、簡単に利益が乗るという仕組みです。
私がコピーをされる可能性は0です
むしろすでに私が基本型の商品をコピーして、なおかつアレンジを加えた奇抜商品で最安値ですから、何者の追従もできない状態なんです。
最近の有名な話で言えば、サトウの切り餅のキリコミ裁判ですよね。
あれと同じ状況と思っていただければ、いいかと思います。