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建設業許可の常勤証明
2010/8/30(月)
本日は建設業許可新規申請についてのお話です!
中略
しかししかし・・・
この経管または専技予定者の方が、『代表取締役』であると、さらに問題が生じます。
お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、『代表取締役』は雇用保険に加入できません・・・
ただの『取締役』であれば、取締役従業員として雇用保険が適用されることが
可能ですが、代表とついている以上は雇用主扱いされるのです。
さて。その場合には、「雇用保険の特別加入制度」を利用します。
こちらの制度は、一人頭さんや、中小事業主さん等に雇用保険を適用させることが
出来る制度なのです!
この制度を利用すれば代表取締役でも雇用保険に加入することが出来、
それを常勤の証明とすることが出来るのです。
後略
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