10/08/15 02:01:25 LMljdM7d0
>>485
あんた自分が何言ってるのかわかってるの?
1条の3は行政書士がすることができる業務の規定だぞ
1条の3の「契約その他に関する書類」に官公署提出書類が含まれないんなら
行政書士は官公署提出書類を代理人として作成することができないわけか?
そもそも独占業務は1条の2のみなのだから1条の3をどう解釈しようが
独占業務の範囲には影響ない。
繰り返すが、1条の3は行政書士がすることのできる業務を規定したのであって
無資格者がすることのできる行為を規定したものではない。
無資格者がすることができないのは1条の2の業務規定に該当する行為だ。
そして1条の3で代理業務について規定していることからして
1条の2に代理が含まれないことは明らかである。