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【開業】行政書士実務の基礎勉強-21【予定】 - 暇つぶし2ch485:名無しさん@お腹いっぱい。
10/08/15 01:07:35 sH2Mlhdb0
>>472
そのコピペは確かにいろんな所で見たね。

これは、「契約その他に関する書類」の解釈問題だと思うけど、この係官は「契約書」のことしか言ってない。
つまり、「契約その他に関する書類」に「契約書」が含まれるという当然のことは言っているだけ。
問題は、この本職の質問にも示唆されているように、契約「その他」とあることから、解釈によっては官公署提出書類も含まれると
することさえも可能なことにある。

そこで、1条の3の「契約その他に関する書類」の意義を検討するに、
(A 広義説)行政書士が作成できる書類をすべて(官公署提出書類も)含む
(B 狭義説)契約書だけでなく、権利義務・事実証明書類を含む
(C 最狭義説)契約書とそれに準ずる書類(合意書・協定書など、その実質として契約書と同様と認められるもの)に限られる
この辺りに分かれてくるのだろう。

これについて、私はC説が妥当と考える。なぜなら、A説は行政書士の独占業務を事実上失わせるものであるし、B説についても
同条の文言が、1条の2の「権利義務及び事実証明に関する書類」とは敢えて異なる表現をしている事からすれば自ずと否定に解さ
れるからである。

実際、この改正の可決後に発せられた総務省係官による解説では、「第1条の2及び第19条の規定については何ら改正されていない
ところであり、第1条の2に規定する業務については、従来どおり行政書士の独占業務として位置づけられている。したがって、
これまでの独占業務が非独占業務となることはないものと解される。」とされている。
また、改正後も、家計図作成が事実証明書類作成にあたるとして、無資格者が行政書士法違反の有罪判決を受けた事例も存在する。

以上から、権利義務・事実証明書類作成は、現在においても行政書士の独占業務であると解される。


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