10/08/14 22:27:57 M5OtixeJ0
>>456>>458>>468>>469
お前ら本当に本職?レベル低すぎ。
2chのコピペだけど、内容は同職が確認して記録した内容だろ。
あと、行書法改正の際の議事録があったけど、探すの面倒だから、
だれか頼む。(一応探してみるが)
URLリンク(web.archive.org)
行政書士法改正(案)第一条の三の二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に
関する書類を代理人として作成すること。
についての条文解釈について再度お尋ねします。
中略
③ 行政書士でない者が契約書を代理人として作成した場合、行政書士法
第1条の2を適用して法第19条の罰則を適用できるか。
中略
⑥ 行政書士でない者が「書類を代理人として作成」した場合、第一条の三
では罰則の適要はできないと考えられるのではないか。
回答
中略
③⑥現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でな
くても誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一
条の2に基づく第19条の罰則は適用できない。