10/08/13 18:07:08 JrYGBy6Y0
>>451つづき
>別に協議書を作らない場合でも、行政書士なら相続関係図作成(独占業務)
まずこれが誤り。
>民間金融機関(これは非独占)に対する手続代行ということで関与できる
>でしょ。
実務を行っているとは思えない発言。
行政書士が相続人を代行して、手続を行うことが認められる金融機関って
一体どれくらいあるんだ?
>ただ、私は金融機関が求めない場合でも協議書を作ることを薦めてるよ。
>後の紛争防止のためにね。
依頼者に手続には不要な旨を説明して、それでも依頼されるならいいんじゃないの?
ただ、預貯金だけなのに後日の紛争防止の書類が必要って事は、
すでに紛争が生じてるのでは?