10/08/13 17:49:57 fmzMk/b90
>>448
>>遺産分割協議書、○○証明書、相続関係説明図など
>1条の3で非独占だから有償で誰でも可能。
もしかして、許認可関連書類も代理で作成すれば非独占と思ってる人?
>>不動産が無く、金融資産があるって人も居るからね。
>こういうケースって、協議書を作成する必要がない場合がほとんどだろ。
別に協議書を作らない場合でも、行政書士なら相続関係図作成(独占業務)及び、民間金融機関(これは非独占)に対する手続代行ということで関与できるでしょ。
ただ、私は金融機関が求めない場合でも協議書を作ることを薦めてるよ。後の紛争防止のためにね。
ちなみに司法書士は、こんな仕事が入った時にちゃんと行政書士に仕事を渡してるのかな?