10/08/13 10:19:54 9zjIJAAA0
>>429
法律的には、こうなります。
後は、皆さんで再度お話をして下さい。
と民法的なアドバイスだけする。
そして、話が纏まったらご連絡下さい。
どうしても話が纏まらない場合、皆さんの間に入って話を纏める事が出来るのは弁護士か家庭裁判所になります。
行政書士や司法書士は、間に入る事は出来ませんから。
って言えば良いじゃん。
東京地裁平成4年(ワ)第7470号を良く読んで、相続業務にあたる。
相続財産や相続人の調査、相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の作成、右書類の内容について他の相続人に【説明】することは、行政書士業務の範囲内である。
行政書士が、紛争の生じている遺産分割で依頼者のため【折衝】を行うのは、弁護士法72条1項に定める「法律事務」に当たり、行政書士の業務の範囲外である。