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未納年金の追納、10年間に延長…改正法成立
国民年金保険料の未払い分を過去に遡って追納できる期間を現行の過去2年間から、
10年間に延長する改正国民年金法が4日、衆院本会議で可決、成立した。
追納期間の10年間への延長は3年間の時限措置。国民年金の受給には原則として
最低25年間(満額受給は40年間)、保険料を納める必要があるが、厚生労働省は
同法成立による追納期間延長で最大1600万人の受給額が増加し、最大40万人が
無年金にならないで済むと推計している。
同法は、昨年の臨時国会で衆院通過後、参院で継続審議となり、今国会では
会期不継続の原則で参院での可決後、再び衆院で議決が必要となっていた。
(2011年8月4日21時12分 読売新聞)
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