11/05/02 14:26:48.87 LX/+47R80
国会が暴力団を長年規制してこなかったため、人権に重大な被害を受
けたとして、暴力団の発砲抗争事件に巻き込まれて右足に重傷を負
った福岡県内の55歳の男性が国を相手取って国家賠償を求めた訴
訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は28日、責任を否定した一
、二審判決を破棄し、男性の請求を認容した。5人の裁判官全員一
致の判断。
判決理由で金築誠志裁判長は、「刑法で暴行が罰せられるなど、
我が国の憲法体制の下では暴力の根絶が公共の福祉の内容をなす
ことは明らかであり、暴力を主義とする結社をなすことは、憲法
21条で定められる結社の自由の限界を逸脱するものとして許さ
れない」と指摘。さらに「我が国では暴力団の活動による弊害が
深刻であり、人権に対する著しい脅威が継続的に存在していたに
もかかわらず、国会が暴力に対する実効的な規制してこなかった
立法不作為は故意的とも言え、国家賠償法上違法」として、男性
に2000万円を支払うよう国に命じた。