管首相も在日韓国人から献金を受け取っていた 在日韓国人系金融機関の中央商銀信用組合の元理事at LIVEPLUS
管首相も在日韓国人から献金を受け取っていた 在日韓国人系金融機関の中央商銀信用組合の元理事 - 暇つぶし2ch1:仮眠しても寝不足φ ★
11/03/11 16:30:42.95 0
◆首相に在日韓国人献金 104万円受領認める

菅直人首相の資金管理団体が外国人とみられる男性から104万円の
献金を受け取っていたことが分かった。

首相は11日午前の閣僚懇談会で、献金の事実を認めた上で
「在日韓国人とは知らなかった。これからも精いっぱい頑張っていきたい」
と辞任を否定した。

外国人献金は政治資金規正法で禁じられており、前原誠司前外相が
辞任したばかり。首相自身にも「政治とカネ」の問題が波及したことで、
政権維持に重大な影響を与える可能性もある。
首相はその後の参院決算委員会で、献金を受けた男性について
「日本名で日本国籍だと思っていた。外国籍とは全く知らなかった」と強調。
その上で「日時、金額など詳細を調査している。その方が外国籍だと
確認された時は全額返金したい」と述べた。

この男性との関係については「私が仲人をした知人から数年前に、
不動産関係の仕事をしている人として紹介された。3人で釣りに行ったり、
数回、会食したことがある」と述べ、親交があることを明らかにした。

男性は在日韓国人系金融機関の中央商銀信用組合(旧横浜商銀信用組合)
の元理事。

政治資金収支報告書によると、首相の資金管理団体「草志会」は男性から
2006年9月に100万円、09年3月に2万円、同8月と11月に1万円の
寄付を受けている。

外国人献金問題では、前原氏の政治団体が在日韓国人女性から献金を
受けていたことが判明。首相は強く慰留したが、前原氏は「金額の多寡にかかわらず、
外国人から献金を受けていた事実は重い」と外相を辞任した。

【外国人寄付の受領禁止】 政治資金規正法22条は、日本の政治や選挙が
外国人や外国政府から影響を受けることを未然に防ぐため「何人も、外国人、
外国法人から、政治活動に関する寄付を受けてはならない」と規定している。
違法に献金を受けた政治団体の担当者は、3年以下の禁錮または50万円以下の
罰金が科せられ、公民権も停止。その団体も50万円以下の罰金が科せられる。

中日新聞 2011年3月11日
URLリンク(www.chunichi.co.jp)


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