11/03/01 19:49:03.44 0
◆取り調べの違法認定=強盗目的認めず、窃盗罪適用-大阪地裁
女性に暴行して財布を奪ったとして、強盗致傷などの罪に問われた
無職前島浩之被告(28)の裁判員裁判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は1日、
強盗目的を否定して窃盗と暴行などの罪を適用し、懲役4年6月
(求刑懲役8年)を言い渡した。
弁護側は、大阪府警で「検事調べでは余計なこと言うな」などと脅迫され、
検察官が作成した自白調書は任意性がないと主張した。
判決は、違法な取り調べを否定した警官の証言は不自然として、
違法性を認定。
検察の取り調べについても「違法な取り調べの影響を遮断しておらず、
任意性に疑いがある」と述べ、自白調書を証拠採用しなかった。
その上で、強盗目的で暴行したとの検察の主張を退け、
女性の財布を盗んだ後に暴行したとの被告の主張に沿って
事実認定した。
時事通信 2011/3/1
URLリンク(www.jiji.com)