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平成23年2月18日
各部局等の長 殿
公安調査官による調査への対応について(通知)
標記について、2月1日開催の部局長懇談会において報告したところですが、
昨年4月頃より、公安調査庁の調査官が度々学内に出入りし本学教員と個
別に接触し情報収集をしているとの事実が、リスク管理室へ報告されており
ます。
公安調査庁は、「破壊活動防止法」及び「無差別大量殺人行為を行った団体
の規制に関する法律」に基づき、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行
った団体の規制に関する調査等の事務を遂行する行政機関とされております。
公安調査庁に強制調査権限はありませんが、このような調査によって本学教
職員及び学生の教育研究活動が不当に制限されないよう配慮する必要があ
るため、今後、調査官が本学に立ち入る場合には、その都度、事前に、調査
日時、調査対象者、調査内容等について本学リスク管理室へ届け出るよう、
公安調査庁(中部公安調査局)に対し依頼しておりますのでご連絡します。
つきましては、貴所属教職員及び学生に対し、調査に応じる場合には上記の
届出手続が完了していることを調査官に確認していただくこと、調査された内容
等について疑義がある場合には、必要に応じ、貴職を通じてリスク管理室へご
連絡いただくことについて、周知していただきますようお願いします。