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盗品等保管罪「自白調書信用できぬ」無罪判決
仙台地裁で18日、盗まれた腕時計を保管したとして盗品等保管罪に問われた
中国籍の男性(21)に対し、無罪とする判決が言い渡された。
丹羽芳徳裁判官は「取り調べの自白調書が信用できない」とした。
起訴状などでは、男性は昨年8月26日、仙台市青葉区上杉のアパートで、
盗品と知りながら同国籍の男から腕時計1個(時価約1万円)を預かり、
保管したとし、仙台地検は懲役1年、罰金10万円を求刑した。
判決では、捜査段階の自白調書について、
〈1〉腕時計を受け取った場所、時刻が記されていない
〈2〉電話の通話記録と整合性がない―と指摘。
「ほかの自白調書との矛盾や、内容の変遷があるなど、無理な作成状況が
見られる」とした。
(2010年10月19日03時03分 読売新聞)
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