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司法修習生の給与継続、「貸与制」取りやめへ
民主党は13日、政策調査会の法務部門会議を開き、司法修習生に国が給与
を支給する「給費制」を維持する方針を確認した。政策調査会の了承を経て、
議員立法による裁判所法改正を目指す。給費制については、10月末で廃止し、
11月から国が資金を貸与し無利子で返還させる「貸与制」に切り替わる予定で、
立法措置もされていた。
現在、司法修習生には1年間の修習期間中、国から毎月約20万円の給与が
支払われている。しかし政府は司法制度改革で法曹人口の増加が打ち出された
ことなどから貸与制に切り替えることを決め、2004年に裁判所法を改正した。
これに対し、今年4月以降、日本弁護士連合会は法科大学院の学費などで借金
を抱えている人が多い現状を踏まえ、「富裕層しか法律家になれなくなる」として、
国会議員に給費制の継続を働きかける動きを強め、最高裁が、主張の根拠を
具体的に示すよう求める異例の質問状を日弁連に送る事態になっていた。
(2010年9月14日03時04分 読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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