11/08/17 18:47:08.02
>>854
素朴な疑問。
○国の機関における補助機関は、内閣法(昭和22年法律第5号)に基づき、設置される。
○地方公共団体における補助機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、設置される。
○普通地方公共団体の長は地方自治法153条に基づき
その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
何の法律の基づいて行政書士はどこの行政機関の補助機関として設置されるの?
そして根拠となる法律条文は?
日本が法治国家なら法律できめられてるよね。業務でも条文は原理原則だから当然ご存知でしょう。