11/07/13 00:37:00.67
667 名無し検定1級さん [] 2011/07/01(金) 19:45:17.77 ID: Be:
>>664>>665
ほんじゃ、
1、法25条の22の2
2 法25条の8第1項
法25条22の2
社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
法25条の8第1項
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
25条22の2は「法人」のことを言っているのであり、そもそも専従者のことはこれっぽっちも触れていない。
25条の8第1項は「法人」のことを言っているのであり、そもそも専従者のことはこれっぽっちも触れていない。
最後に論破して寝ます。
証明でもなんでもなかったです。