11/06/26 14:04:55.71
>>401
例えば、4月に求職の申込みをしました。
支給停止は、その翌月から行なわれるので、たとえ4月に基本手当をもらっていても
4月は支給停止されません。5月から年金の停止が行なわれます。
(なお待機や給付制限(普通3ヶ月)の期間は、受けた日みなされる日これに準ずる日とされ、
この待機・制限期間中でも年金は支給停止されます。)
5ヶ月たって就職。その間、100日間の基本手当をもらいました。
100÷30日=3.3・・月。これを切り上げて、4ヶ月。
5ヶ月の年金支給停止-4ヶ月=1ヶ月。
この1ヶ月分、支給停止が解除されて、その分が遡って支給されます。
この遡るというのは、はじめの待機の月から解除するのではなく、
年金支給停止された最後の月(直近の年金停止月)のほうから、
解除されるというしくみです。