11/06/26 09:59:41.70
60歳代前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当てとの調整により支給停止されている場合において、支給停止の
解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、
雇用保険法に規定する基本手当てを支給しないとされる待機の期間に属する日が含まれており、当該待機の日が属する月があるときは
その月は支給停止が解除される。
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解答には次のように書いてありました。
事後清算による支給停止の解除は直近の年金停止月より順次前に遡って行われるものであり、待機の日が属するつきの支給停止が
解除されるわけではない。
論点はそこなのですか?
待機の日が属する月は基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日にあたるから、支給停止解除にはあたらないというのが
論点だと思ったのですが。