11/06/26 09:59:01.93
障害手当金の額は老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額の200/100に相当する額として計算される。
ただし、この額が障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額を障害手当金の額とする。
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ただし以降の文がよく理解できません。ただしと言っているわりには前文と同じことを繰り返しているように思えるのですが。
注意書きのように言う意味があるのでしょうか?結局障害手当金しか支給されることはないということですよね?
それとも障害厚生年金最低保障額×2以上だと障害手当金は支給されなくなるのでしょうか?
障害手当金は「2級の障害厚生年金の額×2」で、障害厚生年金最低保障額は「2級の障害厚生年金×3/4×2」です。
どうやったら前者が後者を下回る場合が出てくるのですか?