【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29 - 暇つぶし2ch400:名無し検定1級さん
11/06/26 09:59:01.93
障害手当金の額は老齢厚生年金の額の規定の例により計算された額の200/100に相当する額として計算される。
ただし、この額が障害厚生年金の最低保障額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額を障害手当金の額とする。


ただし以降の文がよく理解できません。ただしと言っているわりには前文と同じことを繰り返しているように思えるのですが。
注意書きのように言う意味があるのでしょうか?結局障害手当金しか支給されることはないということですよね?
それとも障害厚生年金最低保障額×2以上だと障害手当金は支給されなくなるのでしょうか?
障害手当金は「2級の障害厚生年金の額×2」で、障害厚生年金最低保障額は「2級の障害厚生年金×3/4×2」です。
どうやったら前者が後者を下回る場合が出てくるのですか?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch