11/06/26 09:58:08.43
短期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が被保険者であった者の死亡について
他の被用者年金各法による遺族共済年金を受けることができる時は、その間、支給を停止する。
これがよくわかりません。
遺族厚生年金が短期要件の場合、遺族共済年金との調整はどちらか一方を選択だと思うのですが。
必ずしも厚生のほうを支給停止するわけではないと思うのですが。
「遺族共済年金を受けることができる時」とあるように、まだどちらの受給もできる可能性を秘めている段階の話ですよね。
「遺族共済年金を受ける時」ではないですもんね。