【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29 - 暇つぶし2ch284:真鳥社労士塾
11/06/20 23:13:57.56
>>282
おっしゃるとおりですね。
厚年の受給権者が被保険者である場合に、在労が適用されます。
被保険者でなければ、適用されないというのは、抜け道ですね。
ただ70歳以上の場合は、被保険者にはなりません(保険料払わない)が、在労が適用されます。
70歳以上で正社員の3/4未満の労働時間にして、在労が免れることができるどうか?
70未満で免れるなら、70以上でもいけるように思いますが、どうなんでしょうね。



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