11/06/15 01:23:14.65
>>155
>解雇の効力とは別問題です。解雇が有効か無効かは民法の問題となります。
原則として,解雇の意志はあるので,即時解雇は無効だけど,所定の期間を
経過した時点での解雇は有効である,というようなことを問う過去問なかったっけ?
あと,一旦解雇を宣言した場合,撤回を申し出ても,労働者側が撤回を拒否した場合も,
解雇は成立するとかも過去問にあったよね.ハローワークで助成金申請をしたら,解雇
したことを理由に蹴られて慌ててという実例が,そこそこあるんだろうな.