【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29at LIC【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29 - 暇つぶし2ch154:真鳥社労士塾 11/06/15 00:05:31.83 >>137 解雇予告(手当)の例外規定 ①転変事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合。 ②労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合。 この場合、①に当てはまります。 署長の認定が必要ですが、これは即時解雇の要件ではなく、 認定がなくとも効力は発生し、また効力の発生日は意思表示した日となります。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch