【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29at LIC
【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29 - 暇つぶし2ch137:名無し検定1級さん
11/06/14 14:48:27.95
使用者の故意又は重大な過失に基づかない火災によって
作業場が焼失した場合には、30日前の予告又は30日分
以上の平均賃金の支払いをすることなく
労働者を解雇することがどきる。

答 ○

そして解説に、「なお、所轄労働基準監督署長による
解雇予告除外認定が必要である。」と書かれているんだが、
本試験なら、絶対×だよな?


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