【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29at LIC【社会保険労務士】独学社労士受験スレ29 - 暇つぶし2ch137:名無し検定1級さん 11/06/14 14:48:27.95 使用者の故意又は重大な過失に基づかない火災によって 作業場が焼失した場合には、30日前の予告又は30日分 以上の平均賃金の支払いをすることなく 労働者を解雇することがどきる。 答 ○ そして解説に、「なお、所轄労働基準監督署長による 解雇予告除外認定が必要である。」と書かれているんだが、 本試験なら、絶対×だよな? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch