司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4at LIC
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド4 - 暇つぶし2ch644:名無し検定1級さん
11/11/28 15:37:31.03
H20-20 肢オ (数量指示売買で数量超過のとき)
「Bには面積の超過部分に対応する利得がありますから、Aは、Bに対して、これを不当利得として
返還請求することができます。」

先生は講義で○だと言ってましたし俺もそう思うんですが、参考書では×でした。
どっちなんでしょうか?

645:名無し検定1級さん
11/11/28 15:38:08.80
>>643
相続回復請求権って、真正相続人の相続回復請求権を真正相続人の相続人が承継行使することが出来ないんだよね
だけど20年が除斥期間ではなく消滅時効なんで、時効の起算点が「真正相続人の相続人が知ったとき」ではなく、
「真正相続人が知ったとき」としているから、事実上判例は相続を肯定しているんだよね
本当に分かりづらい
除斥期間だとずっと思ってたから、判例の意味も分からなかった


646:名無し検定1級さん
11/11/28 15:46:48.64
>>644
先生も参考書も合ってるよ

法定責任説に立てば×になるし
債務不履行責任説に立てば○になる

たまたまその平成20年第20問の肢ア~肢オの組み合わせだと正解肢の関係で
肢オは法定責任説で代金増額請求を否定した見解に立った上での肢オだから×ってだけ

647:名無し検定1級さん
11/11/28 15:51:32.13
相続回復請求権はいまいちよく分からんよな
時効問題だけならまだしも、回復請求権の原告・被告や相続性を問われると意味不明になる
昔のセミナー成川式択一六法だと、回復請求権の相続性をストレートに肯定していたよ
LECのだと相続性を否定しているけど実質肯定になってた

648:名無し検定1級さん
11/11/28 16:09:44.31
>>646
ありがとうございます
「増額請求ができないこと」から、「不当利得請求ができないこと」に
直接結びつくんですか?別の問題のように思うんですが・・。

ちなみに先生っていうのは山本先生のことで、講義内では
この肢オを○だと言ってたんですよ。自分の本の中では×なのに。

649:名無し検定1級さん
11/11/28 16:18:40.81
>>648
法定責任説で代金増額請求を否定するとその他の問題は生じなくなるんだよ
特定物ドグマがあるから不当利得請求という問題自体が生じえない

逆に債務不履行責任説だと代金増額肯定になりやすいし不当利得請求も出来ることになる
また仮に債務不履行責任説で代金増額否定の立場に立ったとしても本来の給付ではない超過部分なので不当利得請求はできることになる

講義内で肢オを○と言って本では×なら単なる言い間違えじゃないかな?
肢オは×ということなんだろう
ただし平成20年第20問の肢オだけを>>644みたいにピックアップした場合は債務不履行責任説で○と説明しても十分正解になるよ
合格ゾーンの解説だと全部場合分けして書いてくれている

650:名無し検定1級さん
11/11/28 16:20:56.15
そのため問題全体の肢の組み合わせだと教授のいう代金増額請求を否定する見解というのが法定責任説に立った見解だと分かるので
たまたまその平成20年第20問の肢ア~肢オの組み合わせだと正解肢の関係で
肢オは法定責任説で代金増額請求を否定した見解に立った上での肢オだから×ってだけ

651:名無し検定1級さん
11/11/28 16:31:28.31
>>649
> 特定物ドグマがあるから不当利得請求という問題自体が生じえない

そうでした、よくわかりました。ありがとうございます。

言い間違いってレベルじゃなかったです山本先生・・さらっと間違えるから怖いです。

652:名無し検定1級さん
11/11/28 18:15:38.91
詐欺に、処分意思が必要か否かという論点があります。
自分はこの論点に対して、
欺かれた者が欺く行為によって錯誤に陥ってなかったならば、必要な作為を行ったであろうといえる場合には、処分意思ありとする見解を採ります。

旅館に宿泊した後に金がないことに気づき、「散歩してくる」といってそのまま出ていったという事例があります。
この事例を上の見解にあてはめたら、
旅館主は散歩するという錯誤に陥ってなければ、宿泊費などの代金を請求すると思われるため、詐欺罪は成立します。

では、洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例を上の規範にあてはめたらどうなりますか?
理由もお願いします。

洋服の試着をするという錯誤がなければ、料金を請求してたと思われるので処分意思ありということになりますかな?


653:名無し検定1級さん
11/11/28 19:09:11.56
広島高判30.9.6

654:名無し検定1級さん
11/11/28 19:47:26.05
>>654-655
【貧困】 弁護士の現状 【底辺】
スレリンク(lic板:206番)
194:名無し検定1級さん :2011/11/21(月) 22:51:43.44 [sage]
新人弁護士はね、OBなどの人脈を頼らないとだめだよ
新に移行してから採用を増やしてるわけじゃないから、就職しにくいのは当然

だけど、募集はしないけど別にきてもいいと思ってる事務所は腐るほどある。まじで。

例えば出身大学のOB会に来てる弁護士の先生なんかは人脈はとてつもないものがあるから、
ぜひ話しかけてみ。超高確率で事務所を紹介してもらえるから。
もっとも、有名校ほどこの率は高くなるんだけど、底辺だとそもそもOBがいないからほとんどこの人脈はないと思う。

就職に困ってる人は底辺大学&底辺ロー出身者じゃないかな。さらに成績もわるければ最悪だろう。

655:名無し検定1級さん
11/11/28 19:48:10.70
>>654-655
【貧困】 弁護士の現状 【底辺】
スレリンク(lic板:206番)
206:名無し検定1級さん :2011/11/28(月) 19:26:08.93
>>194
有名ロースクールほど就職が厳しいのが実態だろ。

有名ロースクールだと旧司法試験時代より合格者が増えているから。
100名→200名に増える。
無名だと合格者数は余り変わらない。
3名→4名

そうなるとOBのツテを奪い合う際、有名ロースクールは厳しくなる。

あれだから気がつかないのか。司法書士合格者でロースクール志望者の
ブログなんかを見ると
「有名ロースクール狙いなので今年のロースクール入試は受けませんでした」「適性入試も受験しませんでした」
って人が多い。特に書士の短期合格者の中でも学歴が高くない人達に。
何か大きな勘違いをしているんじゃないか?大学に進学していない
人ほど大学名に妄想をもっている人が多い。
それにしても既に2ちゃんの他の板や
東京のばかやろーブログ
給費制度の疑問と司法制度改革(給費制の問題点)
URLリンク(yuukinohan.exblog.jp)
で大分前に触れてそれは違います。現実はこうですよって話ばっかりだ。

656:名無し検定1級さん
11/11/28 19:59:05.29
>>651竹下先生もよく言い間違いするから安心しろ

657:名無し検定1級さん
11/11/28 20:19:39.57
>>651
ま、>>656のように安心したら落ちるレベルだろうな
法学部に進学した意味がないレベル

658:名無し検定1級さん
11/11/28 20:50:15.88
共同不法行為について、質問があります。

民法719条1項前段の「共同の不法行為」の意義を判例と同様に客観的な関連共同のことを指すと仮定します。
この見解からすれば、各人が不法行為の要件を満たす必要、すなわち、各人の行為と損害の因果関係をも満たす必要があります。
このように考えた場合、かかる前段は、同項の後段と別に存在する意味があるのでしょうか?

後段では各人の行為と損害の因果関係を不要としていますが、前段で因果関係を必要とすれば、
原告の誰もが要件の緩い後段の適用を主張するでしょうから、前段の意味がなくなるのではないかと思いました。

長くなってすみません。
よろしくお願いします。

659:名無し検定1級さん
11/11/28 21:07:48.82
商業登記で役員等が全員変わった時は、登記の事由に役員等の変更って記載しても問題ないですよね?
いちいち全部書くのは時間がかかるので

660:名無し検定1級さん
11/11/28 21:10:21.61
加害者がわかってる
加害者不明
想定する場面が違う

民事局HPにはあるけど
試験では0でしょ、多分

661:名無し検定1級さん
11/11/28 21:17:21.02
652、658
疑問はここで聞くより学者本読んだほう納得できるよ

662:名無し検定1級さん
11/11/28 21:19:14.21
暇なロ生かその類の悪寒

663:名無し検定1級さん
11/11/28 21:24:49.84
>>652>>658は暇なロー生だろうな

664:名無し検定1級さん
11/11/28 22:34:28.42
>>657言い間違ってる場所がわかるから安心
わからない奴がダメ。レベル低いな。

665:名無し検定1級さん
11/11/28 22:36:15.53
>>663そうじゃない?司法書士受験生なら落ちる

666:名無し検定1級さん
11/11/28 22:51:15.34
>>659
・多くの合格者は、取締役の変更、代表取締役の変更、監査役の変更のように分けて書いている
・実際の採点上それがどう扱われているかは外部の者にはわからない
・少枠採点だと仮定した場合、登記の事由なんぞで減点されるのは非常に痛い
どうするかは自己判断で


667:666
11/11/28 22:54:20.94
ごめん、普通そこまで分けないね
取締役の変更、代表取締役の変更、監査役の変更→取締役及び代表取締役並びに監査役の変更

668:名無し検定1級さん
11/11/28 22:56:41.85
659ですがありがとうございます
一応分けていこうと思います

669:名無し検定1級さん
11/11/28 23:32:42.02
予備校などでは司法書士の学習時間2000時間とか言われてるけど、
去年行書受かったんですが、その時間はまったく加味しないで考えるべきですか?
それとも予備校とかが目安としているのはまったく法律を読んだことのない人なのでしょうか?


670:名無し検定1級さん
11/11/28 23:42:33.74
株主総会決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴えが併存している意義が
よくわかりません。
不存在確認訴訟は取消訴訟と連続性があり、
取消訴訟が期間制限等のせいで提起できない場合に不存在確認訴訟の意義がある
などと言われてますが、それなら、
そういった機能を無効確認訴訟が担えばよいのではないかという気がします。

あと、無効確認訴訟と不存在確認訴訟を選択的に併合できるんでしょうか?


671:名無し検定1級さん
11/11/28 23:56:29.95
>>652
耳をかっぽじいてよく聞け
>洋服店で「洋服の試着をする」といってそのまま外にでてパクっていった事例

相手方の処分行為を誘引してないので詐欺罪の実行行為に当たらないから
だから詐欺罪を検討する必要ない

こんなのも分らないのかバカロー生が

672:名無し検定1級さん
11/11/28 23:56:37.41
からの

673:名無し検定1級さん
11/11/28 23:58:59.84
法改正してください

674:名無し検定1級さん
11/11/29 00:00:09.13
三線か


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